入院給付金は相続財産?

入院給付金は相続財産?

 

被相続人が病院で亡くなった場合、医療保険に加入していたら

ご本人が受け取っていない入院給付金は必ずあります。

ご本人が入院給付金を受け取ったらこれは非課税ですが、

お亡くなりになった後に入院給付金を相続人が保険会社に請求して

受け取った場合は相続財産になります。

 

借金はありませんでしたか?

 

 

被相続人に借入があった場合、プラスの財産よりマイナスの財産が多いと

負債だけが残ることになります。

相続放棄の手続きをとればマイナスの財産を引き継がなくて済みます。

ただ相続放棄をするとプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。

相続放棄は、民法915条による、と相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に

申述しなくてはなりません。

その3か月以内に相続人が相続財産の一部でも処分したり隠したりした場合は、

相続放棄ができなくなってしまいます。

プラス財産よりマイナス財産が多い被相続人が亡くなって、相続人が

被相続人の預金を引き出して葬儀費用などにあてた場合、被相続人の財産を処分したことになり

その後相続放棄の手続きができなくなりますので注意が必要です。

 

同様に入院給付金も被相続人が死亡したために相続人が保険会社に

給付金を請求して受け取ったあとそのお金を使った場合は財産の1部を

処分したことになり相続放棄できなくなります。

入院したら1日1万円支払われる医療保険で1か月入院して30万円の給付金を

受け取ったがために1,000万円の借金を背負うことになってしまった・・・

これは大変なことです。

 

相続放棄

 

相続放棄をする場合は必ず家庭裁判所で手続きをしないといけません。

家庭裁判所で手続きしていないと相続放棄はしていないとみなされます。

相続人間で遺産分割協議をして何も相続しないことを決めただけでは

相続放棄したことにはなりません。

もし何も受け取らないようであれば相続放棄の手続きをしておいたほうが

安全です。

相続放棄をしても生命保険金は受取人固有の財産のため相続人は受け取ることが

できます。

これは生命保険の強みです。

被相続人が法人の社長で借入金がかなりある場合、生命保険は法人契約ではなく

個人契約で加入することをおすすめします。

代表者は法人の保証人であることがほとんどですので借り入れは相続人のマイナスの

相続財産になります。

社長が個人契約で保険に加入していれば相続人は保険金を受け取って、

そのお金で借入を返済することも可能です。

 

ファイナンシャルプランナー

株式会社ライフ・アテンダント  新井明子

 

 

 

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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