相続による不動産の名義変更

相続による不動産の名義変更は義務なの?
いつまでにする必要があるの?
とよくご相談者様からご質問をいただきます。

確かに、相続による不動産の名義変更は義務ではありません。
いつまでにしなければいけないという期限もありません。

そう聞くと
名義変更しなくても、税金を払っていれば特に支障もないし…
名義変更するのに、お金がかかるし…
放っておくという選択をしたくなりますよね。

実際、家や土地の名義は亡くなった父の名義のまま…
さらには、先代の祖父の名義のままになっているというケースもあります。

ただ、相続による不動産の名義変更が終わっていないと
せっかく相続したにもかかわらず、
売ることができません。
不動産を担保にお金を借りることもできません。

ですが、一番の大きな問題になる可能性が高いのは…

 例えば、実家を所有していた父Aが亡くなったとします。
 母はすでに亡くなっていたので、相続人である兄弟三人BCDで話し合った結果、
長男Bが実家を引き継ぐことになりました。
 しかし、話し合いの結果を遺産分割協議書に残しておくことも、
実家の名義をBにすることもなくそのままにしていました。
 そのままにしているうちに、BCDともに亡くなり、それぞれの配偶者と
子供が相続人となりました。
 Bの家族の間では、Bの財産はBの長女Eが相続することになりました。
 そこで、Eが不動産の名義を変えようとすると…
 BCD間での遺産分割協議書がないため、
 B家族の話し合いがまとまっただけでは、不動産の名義をEに変えることはできません。
 BCDのそれぞれの相続人全員が参加して話し合い、話し合いがまとまったものを
遺産分割協議書にする必要があります。
 兄弟姉妹の仲がよかったとしても、兄弟姉妹のそれぞれの相続人(配偶者・子供)は、
関係が疎遠になり、 話し合いがまとまるまで、かなり長期化することがあります。
 長期化するうちに、さらに相続が生じて相続人が増えていき、
話し合いすら困難になっていきます。

 御自身の子孫に迷惑をかけないためにも、関係性が築けている御自身の代で
きちんと話し合いをし、相続登記まで終わらせておくことをお勧めいたします。

司法書士 石川孝美

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