代償分割で生命保険金を分与した場合の税金はどうなる?

代償分割とは?

相続財産の大半が不動産というのはよくある話です。

この場合兄弟が3人いてどう分ける?というご相談に対しての対策は、

売って現金化して分けるのもひとつの方法ですが、

商売をしていたり、家族の想いの強い土地であったり、

または売りづらい土地であると売却して受けるのはとても難しいです。

この場合、役に立つのが保険金です。

3人兄弟の長男が不動産を相続する代わりに次男三男に保険金を渡すと

円満に解決できます。

以下例をあげて説明します。

父の財産の大半は居住用の土地、建物(7,500万円)です。長男は父と同居しており

3人の話し合いで不動産は長男が相続することになりました。

その父が死亡し保険金5,000万円が受取人である長男に入りました。

長男は受け取った保険金を2,500万円ずつを次男、三男に支払いました。

これが代償分割です。

もし保険金受取人を次男、三男にしていた場合は、生命保険金は受取人固有の財産のため

受け取ったふたりは、ほかの相続財産の分割を長男に要求することが考えられますので、

保険金受取人は長男にしなくてはなりません。

 

代償分割により受取った保険金の税金は?

みなし相続財産である生命保険金は、保険金受取人が、相続または遺贈により取得したと

みなしてその受取人に相続税を課税することとしています。

このケースの場合は、保険契約上の保険金受取人以外の2人の兄弟が保険金を受け取ることに

なったのは、父の遺産の分割にからんでのものであり、生命保険金の全額について

保険契約上の保険金受取人である長男が相続により取得したものとみなされる。

次男三男がそれぞれ受け取る2,500万円については、単なる贈与ではなく、長男が不動産を

取得して次男三男に債務を負担する代償分割に基づいて受け取ったものとみなすのが

実情でしょう。

この場合には、それぞれが受け取る2,500万円に対しては、相続により取得したものとして

相続税が課せられます。

代償分割の場合は遺産分割協議書にそのことを明確に記載する必要があります。

 

以下に遺産分割協議書の記載例をあげます。

(記載例)

・相続人〇〇は、被相続人の遺産をすべて相続する。

・相続人〇〇は、その取得した相続財産の代償として、相続人□□に対して

現金****万円を支払うものとする。

 

ファイナンシャルプランナー 新井明子

株式会社ライフ・アテンダント https://lifeattendant.net

 

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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