保険金の支払調書について

 

保険契約で解約返戻金や満期保険金を受け取った場合、支払調書が発行されます。

また保険契約期間中、契約者(保険料負担者)が変わった場合も支払調書にその旨が記載されます。

この2点について今回は説明します。

 

保険会社が税務署に支払調書を提出するのはどのような場合か?

保険会社が税務署に支払調書を提出するように義務付けられているのは、所得税法と相続税法で決められています。

所得税法に定められているもの

満期保険金、解約返戻金に関して1回の支払額が100万円を超える場合、年金については同一人に対するその年中の年金支払額が20万円を超える場合、損害保険契約の満期返戻金100万円超を支払った場合には、保険会社は翌年の1月31日までに支払調書をその所在する所轄税務署長宛てに提出することになっています。

相続税法に定められているもの

満期、死亡、解約などの保険事故の発生に伴い支払われた保険金等に相続税、贈与税が課せられる場合に保険会社等は、支払をした日の翌月15日までにその所在する所轄税務署長(民間生命保険会社の場合はその本社所在地の税務署宛に支払調書を提出することになっています。

また、契約者の死亡により契約者変更を行った場合には、翌年1月31日までに調書を提出しなければなりません。この場合、解約返戻金(名義変更に伴う相続時の評価額)が100万円以下は提出しません。

金額が100万円以下の場合は提出しないのですが、複数契約がある場合はどうなるのでしょうか? 同一の保険会社から複数の保険金が支払われた場合、1件は100万円以下であっても合計が100万円以上でしたら支払調書を提出する必要があります。またあまりないこととは思いますが、死亡保険金と満期保険金が同日に支払われた場合は保険金支払事由が違うためそれぞれが100万円以下でしたら支払調書を提出する必要はありません。

 

契約者変更があった場合の支払調書

平成27年度税制改正以前の支払調書には、契約者、被保険者、受取人、既払込保険料総額しか記載されておらず、実際には誰がいくら保険料を払ったかが明確ではありませんでした。そこで平成30年1月1日以降の支払調書には以下の事が義務づけられました。

保険契約者等の異動に関する調書

生命保険、損害保険契約の契約者が死亡したことにより、契約者変更が行われた場合には、その変更がによる効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに調書を所轄税務署に届けなければなりません。(解約返戻金が100万円超の場合)

支払調書の記載事項

記載事項は①死亡した契約者の払込保険料 ②契約者の死亡日または契約者変更の効力発生日のいずれかの日の解約返戻金です。

そして更に追加記載事項としまして、①契約者の変更前の契約者の氏名または名称及び住所もしくは居住または事務所の所在地 ②その契約に係る現契約者が払込んだ保険料総額 ③その契約に係る契約者変更の回数 になります。

この追加事項の改正については、平成30年1月1日以降に契約者変更の効力が生じる場合になりますので、それ以前の回数については記載すべき回数には含まれません。

年金については、年金開始前に契約者変更がある場合には、現契約者=年金受取人であっても支払調書の提出を必要とします。以下の場合年金開始時の支払調書が必要です。

①契約者=年金受取人で過去に契約者変更があった ②契約者≠年金受取人で保険金支払いとして年金の受け取りを開始した ③契約者≠年金受取人で年金開始日の到来契約として年金受取を開始した

 

以上いろいろ書きましたが、解約返戻金等の金額が100万円以上の場合は支払調書が提出されていること、保険契約において名義変更をした場合は注意すること、保険契約では誰が保険料を払ったかは大事です。

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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