売り止めになる保険商品!
相続と保険
4月に入り新型コロナウイルス対策に個人も法人を追われている状況です。区や市が無利子で融資しますということでとても有難いですが、手続きに5時間待ちという状況もあるそうです。
そんな状況でも相続は待ったなしで、お問合せも変わらずあります。
親が亡くなったのですが何をいつまでにすればいいですか?
相続が発生した友人が親族ともめているので弁護士を紹介してほしい。
田舎の親御さんから自分の死後、預金を解約するのは大変だろうから保険にしておくことはできるのだろうかという相談を受けた等々。
保険代理店としては、これから入院給付金の問い合わせなどが増えると思っています。保険会社も契約者貸付の金利を0%にしたり、新型コロナウイルスで入院された方には別途お見舞金を支払っている会社もあります。少しでも加入していて良かったと思って頂けるサービスをしていきたいと思います。
リーマンショックの際、何社かの法人契約が解約になりました。でもその際に「助かったよ」「こんなに戻るの?」という声を頂きました。お客様が払った保険料ですから当然ですが、お役に立てて嬉しかった覚えがあります。
相続対策で保険を検討される方は増えています。ただ保険商品は変わっていきます。この4月1日から急に売り止めにした保険会社もあります。5月以降も売り止めは続くと言われています。保険は体況により加入できないこともありますが、商品がなくなることもあります。
相続対策で良く検討頂く商品
・一時払い終身保険(外貨建て)
・変額終身保険
・緩和型保険
状況に応じて選んで頂ければと思います。
あと年齢により保険を活用できないと思っておられる方も多数います。
保険は、・契約者
・被保険者
・受取人 をそれぞれ決めてご加入頂きます。
必ずしも契約者=被保険者というご契約ばかりではありません。契約者=被保険者ではない場合、契約者が亡くなると契約者を誰かに変える(名義変更)手続きをします。その際の相続税評価額は被相続人が亡くなった時点での解約返戻金相当額です。
また契約者=受取人の場合は、被保険者が亡くなると保険金は一時所得になります。そうです!相続財産ではないのです。
ただし、契約者、被保険者、受取人を間違えてしまうと贈与税が発生する場合もあります。
銀行預金と保険の違い
民法改正により、預貯金は相続人それぞれが銀行に行き一定額を払い出すことができるようになりました。
しかしながら、①被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
(出生から死亡までの連続したもの)②相続人全員の戸籍謄本または 2 全部事項証明書③預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書が必要で、書類を銀行に提出後も相続預金の払戻しまでには、内容の確認等のため一定の時間を要します。
保険契約は、保険金受取人が保険会社に必要書類を提出すれば支払われます。当日1,500万円まで支払う保険会社もあります。利便性にもすぐれた保険。加入できないと諦めないで是非相談してみて下さい。
株式会社ライフ・アテンダント ファイナンシャルプランナー 新井明子
この記事を書いた専門家について
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兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。
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