「リビングニーズ保険金は非課税???」新井

余命6ヶ月以内と診断された場合保険金の一部または全部を受け取ることができるのがリビングニーズ保険金です。

リビングニーズ保険金は死亡保険金の前払いの性格を有していますが、死亡をその基因とするものではないため、高度障害保険金や入院給付金などと同様に被保険者またはその他の親族等が受け取った場合には非課税になります。

ただし受け取った保険金を全部使い切れなかった場合は、相続税の課税対象となります。

加えて生命保険に関する非課税枠は使えないことになっています。

リビングニーズ保険金の受取には注意が必要です。

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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