「相続税の非課税財産」小川

平成27年より基礎控除が4割減になったことに伴い相続税額やその対策を意識する方が多いかと思いますが、身近にできる対策として、「非課税財産」の活用があります。その名のとおり、その財産については相続税がかからないというものです。

基礎控除ぎりぎりの人はうまく活用すれば相続税がかかりませんし、相続税がかかる人も財産の一部を非課税財産に組み換えることによりその分の税金が安くなりますので、ここで非課税財産について簡単にご紹介いたします。

 

亡くなった方の死亡保険金

受け取った保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税財産となります。法定相続人とは、相続放棄があった場合にもその放棄がなかったものとしたときにおける相続人のことです。なお亡くなった方に養子がいる場合には、上記法定相続人の数に含められる人数について下記のような制限があります。

実子がいる場合…養子は1人まで、実子がいない場合…2人まで

(特別養子縁組による養子は実子と同じ扱いとなります。)

実務上の注意点として相続放棄をした人も死亡保険金を受け取ることはできますが、この非課税の制度を利用することはできません。

 

亡くなった方の死亡退職金

死亡に伴い会社から支払われる退職金について、死亡保険金と同様の非課税枠があり、さらに弔慰金として前段非課税枠とは別に給料の半年分相当額が非課税財産となります。オーナー会社の代表や会長等は生涯現役という方も多いかと思いますので、この非課税枠を有効に利用したいものです。

 

墓地、墓石、仏壇、仏具、庭内隠しなど

亡くなった後に購入すれば、墓地等の購入資金は現金・預金のため、相続税の対象となりますが生前に買っておけば非課税となります。

ただし投資として価値のあるものや商品として所有しているものは非課税財産とはなりません。

 

申告期限までに国等に寄付した財産

相続等により取得した財産を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、一定の要件を満たす特定の公益法人等に寄付することにより、その財産を非課税財産とすることができます。

 

この他もいくつか非課税財産はありますが、今回は代表的なものを取り上げて簡単に解説いたしました。非課税財産の種類には限りがありますが、相続税についても身近でできるところから対策をはじめることをおすすめします

 

【執筆者】
相続サポート協会
税理士 小川裕司

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