「『名義預金』に注意しましょう」野上

相続税の税務調査では、お亡くなりになった方の預金の調査が重点的に行われます。その中で、「名義預金」と呼ばれるものがしばしば論点となります。

「名義預金」とは、形式的な名義は亡くなった方の配偶者や子供、孫などの名義となっていますが、実質的には亡くなった方ご自身の財産であるという認定をされてしまう預金を言います。

良くある例としては、親が子供名義で銀行口座を作り、そこに毎年お金を入金している、というケースです。贈与税は110万円までは基礎控除額があるため課税されませんが、その基礎控除を利用して、毎年110万円に満たないお金を振込し続けている方がいらっしゃいます。当然、これには税金がかからないから問題が無い、と思っていたところ、親の相続が起こった際に、この子供名義の口座についても相続財産に含めて相続税を計算しなさい、と言われてしまうことがあります。

贈与というのはあげる側・もらう側がそれぞれ、あげます・もらいます、という意思の疎通があって初めて成立します。そのため、親が勝手に子供名義の口座にお金を振り込んでいる行為は贈与とは言えず、単に親が子供の名義を借りて自分の預金をしているのと変わらない、という認定をされてしまうわけです。

贈与の事実を否認されないためには、親子間のお金の移転であってもきちんと贈与契約書を作る、など、第三者が見た際に説明が付くような証拠資料を残しておく必要があるでしょう。

 

【執筆者】
相続サポート協会
税理士 野上浩二郎

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