「保険金の非課税枠が使える法定相続人は?」新井

円満相続のイメージ

相続税の対象となる死亡保険金の額には一定の非課税枠があります。
したがって相続発生により受け取った死亡保険金等はその全額が相続税の
課税価格になるとは限りません。
被相続人の死亡により相続人が取得した保険金については、それぞれに相当する部分の
金額が非課税になり相続税は課税されません。
ただし相続放棄をした人や相続人ではない第三者が保険金を受け取った場合は適応されません。

保険金の非課税限度額・・・500万円×法定相続人の数

この法定相続人の数は
①相続放棄があった場合は、放棄がなかったものとして計算する。
②養子がいる場合は、被相続人に実子がある場合は一人、
実子がいない場合は二人までという制限があります。

ただしこの制限は非課税枠を計算するためのもので、
それらの養子が受け取った保険金についても全員実子と同じように相続人として
保険金の非課税枠の適応を受けることになります。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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