「生前贈与を上手に使いましょう」野上
平成27年より相続税が増税され、今後はますます事前の相続対策が重要となってきます。
対策の一つとして、手軽に行えるものが生前贈与です。
生前贈与により、相続財産を減らして相続税の節税ができるだけでなく、あげたい人に財産をあげることが出来るので、相続財産の分割対策としても活用することが出来ます。
贈与税は、受け取る人一人につき、1年間あたり110万円までは非課税とされています。
子供が二人いたら、毎年220万円は非課税の範囲内で贈与が出来ます。
さらにその下に孫に対して、また子供の配偶者に対しても贈与を行えば、1年間で何百万円もの財産を無税で移転することが出来ることとなります。
お持ちの財産額によっては110万円を超えて贈与することにより、より効果的な対策を進められる有利な場合もあります。
相続税、贈与税はともに、「超過累進税率」(課税される金額が大きくなるほど税率も高くなる仕組み)が採用されており、税率は共に、最低税率が10%で段階的に税率が上がり、最高税率が55%となっています。
生前贈与を活用するポイントは、この相続税と贈与税それぞれの税率の差を利用することです。
例えば、財産が1億円で相続人が一人の場合、相続税は30%の税率で課税されます。
もしこの方が子供に対して200万円を贈与した場合、贈与税は110万円が非課税となり、それを超えた90万円に対し課税されますが、この時の贈与税の税率は10%です。
つまり、この方が200万円を贈与すると、9万円(90万円×10%)の贈与税が課税されますが、一方で贈与せずに手元に置いたまま亡くなってしまうと、60万円(200万円×30%)の相続税がかかってしまうということです。
毎年いくらずつ贈与するのが有利なのかについては、お持ちの財産、相続人の数、贈与する方の年齢等により変わります。
まずはご自身のどれくらいの相続税がかかるのかを試算した上で、今後何年間かけてどのように対策をして行くかを検討されることをお勧めいたします。
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