「寄与分とは?」服部
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした
相続人の功績を相続に反映させて相続人間の公平を図るために、
その特別の寄与に応じて加算される相続財産に対する持分のこ
とをいいます。
寄与分が認められる典型例として、①被相続人の事業に無報酬
で労務を提供し、財産の維持・増加に寄与した場合、②被相続人
の事業に関する負債を返済するなどして財産の維持・増加に寄与
した場合、③被相続人の療養看護に務めるなどして財産が維持さ
れた場合などが挙げられます。
相続人間での遺産分割協議で寄与分を決めることができれば問題
ないのですが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の審判
により寄与分の有無・金額が決められます。
その場合、家庭裁判所において寄与分が認められるためには、夫婦
間の協力義務や親族間での扶養義務の範囲を超えて特別の寄与が
あったことを裏付ける客観的な資料を家庭裁判所に提出しなければ
なりません。
しかし、夫婦間の協力義務や親族間での扶養義務の範囲を超えた
特別の寄与があると客観的な資料をもって立証することは必ずしも
容易ではありません。
ですので、寄与分の有無・金額を巡って相続人間で無用な紛争が
生じることがないように、寄与のあった相続人に対して、生前に遺言
を残してその寄与に配慮することが肝要といえます。
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