小規模宅地等特例と相続税の配偶者の税額軽減との併用について。小川
今回は、相続税を大幅に減額できる税務上の特例、
『配偶者の税額軽減』と『小規模宅地等の特例』の両方を利用する場合についてお話します。
既にご存知の方も多いかと思いますが、
配偶者の税額軽減とは、
被相続人の配偶者が取得した遺産のうち、配偶者の法定相続分と1億6,000万円の
いずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。
相続税総額が5億円かかる方も配偶者が遺産の半分を取得すれば、
相続税を半額の2億5,000万円にすることができます。
(※ただし安易に相続財産の半分以上を配偶者が取得した場合には、通常被相続人と同一世代の配偶者が多いかと思われるため二次相続のときに多額の相続税が発生してしまいます。)
小規模宅地等の特例とは、
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、被相続人の事業用、居住用等に利用されていた宅地等の相続税評価額について、限度面積まで一定の割合を減額する制度です。
限度面積とは、事業用敷地であれば400㎡、自宅敷地は330㎡、
賃貸用不動産敷地は200㎡であり、
一定割合とは、事業用敷地・自宅敷地は80%減、賃貸用不動産敷地は50%減となります。
(賃貸用不動産敷地と自宅敷地等2ヶ所以上の宅地等について利用する場合にも一定の面積制限があります。)
ご自宅敷地の相続税評価額が1億円であれば、この特例を利用することにより相続税評価額を8,000万円評価を減額することができ、
賃貸用不動産敷地が8,000万円であれば4,000万円評価を減額することができる特例になります。
これらは相続開始後10ヶ月以内に遺産分割をまとめないといけない等
諸条件をクリアする必要がありますが、
上手く利用すれば非常に有効な相続税対策となります。
また両方の特例要件をクリアしたと思っても、
これらの特例を併用した場合には、不用意に小規模宅地等特例の選択をしてしまうと納税額が膨らんでしまう、そんな事例をご紹介します。
自宅敷地1億円(面積=330㎡)、賃貸用不動産敷地8,000万円(面積=200㎡)、その他財産1億2,000万円の遺産があり、相続人は配偶者と長男の2人。
自宅敷地は被相続人と一緒に暮らしていた配偶者が取得し、賃貸用不動産は長男が、その他の財産は配偶者と長男が半分ずつ相続することになりました。
配偶者が自宅に利用した場合
配偶者が取得した自宅について小規模宅地等の特例を利用し、敷地の評価を80%の8,000万円減額します。
配偶者の税額軽減制度が利用できるので、配偶者の相続税は下記のとおりかかりませんが、長男は約2,507万円の相続税を支払う必要があります。
(単位:万円)
総 額 | 配偶者 | 長男 | |
自宅敷地 | 10,000 | 10,000 | |
賃貸用不動産の敷地 | 8,000 | 8,000 | |
小規模宅地等の減額 | △8,000 | △8,000 | |
預貯金等その他財産 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
課税価格 | 22,000 | 8,000 | 14,000 |
相続税額 | 3,940 | 1,433 | 2,507 |
配偶者税額軽減額 | △1,433 | △1,433 | |
納付税額 | 2,507 | 0 | 2,507 |
長男が賃貸用不動産に利用した場合
長男が取得した賃貸用不動産敷地について小規模宅地等の特例を利用し、敷地の評価を50%の4,000万円減額します。
そのため上記事例に比べ、課税価格が膨らみ相続税総額は1,380万円も増額してしまいました。
しかしそのうち配偶者が取得した財産の全てについて配偶者の税額軽減制度が利用できるため、上記事例同様に
配偶者には相続税がかからずに長男のみに相続税がかかりました。
長男の相続税負担額約2,046万円。
(単位:万円)
総 額 | 配偶者 | 長男 | |
自宅敷地 | 10,000 | 10,000 | |
賃貸用不動産の敷地 | 8,000 | 8,000 | |
小規模宅地等の減額 | △4,000 | △4,000 | |
預貯金等その他財産 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
課税価格 | 26,000 | 16,000 | 10,000 |
相続税額 | 5,320 | 3,274 | 2,046 |
配偶者税額軽減額 | △3,274 | △3,274 | |
納付税額 | 2,046 | 0 | 2,046 |
注意点
上記の事例では、長男の相続税負担額について約460万円 差がでてしまいました。
うっかり小規模宅地等の特例を利用する敷地として自宅を選択してしまうとこんなにも税額が膨らんでしまいました。
小規模宅地等の特例は、通常であれば相続税の総額が一番低くなるように利用する宅地等を選択をしますが、
配偶者が取得する宅地等がある場合には納付税額や二次相続等も考慮して十分な検討が必要となります。
配偶者が取得した自宅敷地等以外に利用する場合には相続税申告期限である被相続人の相続開始から10ヶ月以内はその利用や所有にも制限がかかる等、相続が発生した時だけでなく、相続発生後にも制約がかかるケースもあります。
一度選択して税務署へ提出した小規模宅地等の特例については、提出後の選択変更は認められていないため不安に思われた方は専門家への相談をお勧めいたします。
税理士 小川裕司
この記事を書いた専門家について
- 私たちのモットーは、「お客様の円満相続するために最適な相続・事業承継方法をご提案し、それを実行する事でお客様に喜んでもらうこと。専門分野の知識はもちろん、高い倫理観と人格を備えたNPO法人相続アドバイザー協議会の会員が中心です。
著者の最新記事
- 税金(税法)2020年11月9日相続時の小規模宅地の特例について
- 民法2019年9月28日使途不明金の問題について
- その他2018年11月14日相続による不動産の名義変更
- 税金(税法)2018年8月14日相続法が改正されました
相続でお困りの方ご相談ください!
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)