平成30年から支払調書が改定・新設

生命保険を解約したり保険金、年金を受け取ると保険会社から支払調書が発行されますが、

これが平成30年1月1日から変わります。

相続により契約者変更をして契約を引き継いだり、法人契約の生命保険を退職金の一部として退職者に契約者を

変更することも多々あります。

契約者変更をした時点では税金はかからず、実際保険金、解約返戻金を受け取った時点で税金を支払う事になります。これについて申告もれなども数多くありました。

 

支払調書はどのように変わるの?というお問合せも多いので、変更点について今回は書きます。

 

①現行は調書の提出基準は、保険金等の支払ですが、これに死亡による契約者の変更が新設されます。

この意味する事は、たとえ保険金の支払いがなくても調書を提出することが義務づけられたということに

なります。

また相続人も実際に保険金を受け取ることなくただ名義変更を行うだけのため、申告漏れしやすくなって

いました。

それが改定により捕捉されることになります。

 

②提出不要基準は一時金100万円以下、年金が年20万円以下になっていましたが、解約返戻金相当額が

100万円以下の場合も調書を出すことになりました。

 

③記載事項については

現行の記載事項は  ・受取人の氏名・住所・子路番号

・契約者(保険料払込人)の氏名・住所・個人番号(マイナンバー・平成28年1月1日以降)

・被保険者の氏名・住所

・保険金額(解約の場合は解約返戻金相当額)

・既払込保険料(総額)

・保険事故発生年月日

記載事項の追加として・支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所

・契約者変更の回数(施行日以降の契約者変更の回数)

・支払時の契約者の既払込保険料(施行日をまたぐ契約者については記載不要)

また調書の新設として・死亡した契約者の氏名・住所・死亡日

・新契約者の氏名・住所

・解約返戻金相当額

・既払込保険料(総額)

・死亡した契約者の既払込保険料

となります。

 

改定した支払調書により名義変更をした契約について、名義変更前と較べると誰がどれだけ保険料を負担したかが

明らかになります。

特に法人から退職金の一部として個人が受けた契約については、保険料負担者が明確になります。

 

これら支払調書の改定については、平成30年1月1日以降に契約の変更が生じる場合について適用されることに

なります。したがってそれより前の契約者変更回数や、平成30年1月1日をまたぐ契約者については記載不要に

なっています。

ファイナンシャルプランナー:新井明子

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

プロフィール詳細 »

相続でお困りの方ご相談ください!

相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)