預金は遺産分割の対象

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となる。

平成28年12月19日の決定です。

 

預貯金は当然遺産分割の対象と思っていませんか?

平成28年12月19日の最高裁決定により、預貯金も遺産分割の対象となりました。

 

被相続人の相続人ABがいましたが、

被相続人が残した財産は3,800万円の預貯金のみ。

Bに対しては生前に5,500万円の贈与がありました。

本来であれば、1/2ずつである4,650万円相続できたはずです。

本件では、Bはすでに5,500万円受け取っているわけですから、

今回の相続ではBが受け取る財産を上回る財産をすでに受け取っているため、

3,800万円の預貯金は受け取ることはできないはずです。

しかし、従来は預金債権は可分債権として当然分割する扱いですから、Aが同意してはじめて遺産分割協議になります。

遺産分割協議にならなければ、生前贈与を特別受益とすることはできません。

この従来の判例を平成28年12月19日の決定では覆しました。

 

最高裁では平成16年4月20日の判決などで、「預金は相続によって当然に分割されるため遺産分割の対象外としており

一審・大阪家裁と二審・大阪高裁は判例にしたがい分割を認めませんでした。

 

一般的には、平成28年12月19日の決定は当たり前のように思えますが、過去の判例上は預貯金は可分債権で遺産分割の対象ではありませんでした。

しかし実務上は、相続人全員が遺産分割の対象と合意すれば、可分債権も遺産分割の対象としていました。

多くは、預貯金も遺産分割の対象としてきましたし、そうしないと相続人間に不公平が生じるからです。

銀行では、遺産分割の対象であれば遺産分割協議書の提出がなければ、特定の相続人からの払い出し請求には応じていません。

 

遺産分割の対象となると、相続人全員の同意がないと預貯金の払い戻しができない。

 

こうなると、被相続人に扶養されていた相続人の生活費や相続人らの相続税納税資金などの確保ができないというデメリットが生じます。

時代の流れで妻や長男が不動産などをすべて相続し現金のみ分け合う時代から、皆で等分に分けないともめる時代になってしまったわけです。

こんな時に役立つにが生命保険です。

被保険者が亡くなった場合、指定された受取人が手続きすることによりスムーズに受け取ることができます。

生命保険金請求権は、指定された受取人固有の財産といえるのです。

預貯金でもめることを回避することができますのでうまく生命保険を活用してほしいです。

 

 

ファイナンシャルプランナー

株式会社ライフ・アテンダント 新井明子

 

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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