可愛い孫に財産を遺す
保険金の受取人を孫にする
財産のあるおじいさんが孫に財産を遺してあげたいという気持ちから
孫を保険金受取人にして保険に加入する。
子どもや妻は健在で、孫は相続人ではありません。
この場合のメリット、デメリットはありますか?
相続人ではない孫に財産を遺せる
孫は基本的に祖父の相続人ではありません。
ただ、父親が祖父より先に亡くなっていた場合には代襲相続人として相続人になります。
また孫が祖父の養子になっていたり、祖父が生前に遺言で孫に財産を渡すという遺言を残していたら
相続人です。
保険契約は残したい人に財産を遺せますし、孫が受け取れば一世代飛び越して財産移転できます。
さらに、ひ孫が受取人等であればさらに世代を超えた財産移転ができます。
保険金受取人を子にしていた場合は、受け取った保険金(財産)が再び子が亡くなった時に、
相続財産として課税されることになります。
孫を受取人とするデメリット
通常、相続人が受け取るみなし相続財産としての死亡保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)が
認められていますが、相続人以外の者が受け取る死亡保険金には、この規定の適応はありません。
そのため孫が受け取る保険金にはこの適応はなく、全額が課税対象となってしまいます。
また相続税がかかる場合、相続財産を取得した人が被相続人の配偶者もしくは一親等の血族
(親、子(代襲相続人を含む)以外の時は、本来の相続税額の2割増しの相続税を納めなければなりません。
保険金を受け取った孫が代襲相続人でない限りは2割増しの相続税を納めることになります。
相続税は払わなければなりませんが、祖父の想いは確実に届きますね。
孫にお金を残す確実な保険の加入の仕方
税制面でも想いを伝える面でも効果的な保険の加入の仕方があります。
それは孫に保険料相当額を生前贈与して孫が契約者、保険金受取人
祖父を被保険者として保険契約をする方法です。
この形態で保険契約をした場合、受け取った保険金は相続財産ではなく一時所得になります。
一時所得は受け取った保険金から支払った保険料を差し引いた金額はから更に50万円を差し引いて
残りの2分の1に課税されます。
この場合、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかることは忘れてはなりません。
これはあくまでも祖父が保険に加入できる身体の状況の場合です。
病歴や投薬中などで加入できないこともあります。
ファイナンシャルプランナー
株式会社ライフ・アテンダント 新井明子
この記事を書いた専門家について
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兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。
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