「生命保険を受け取った相続人が相続放棄しても相続税は払う?」新井

生命保険を受け取った相続人が相続放棄をした場合
相続税は払うのでしょうか?

以下の例で見てみましょう。
被相続人である父の相続人は母、兄、妹の3人です。
財産は不動産3,800万円
預貯金2,000万円
保険金 受取人・・・母 3,000万円
保険金 受取人・・・妹 2,000万円
*妹は相続放棄

①生命保険金の非課税財産額と課税価格の合計額
生命保険の非課税財産額
500万円×3人=1,500万円
保険金の課税価格は
(3,000万円-1,500万円)+2,000万円=3,500万円
*相続放棄をしても非課税計算上は放棄がなかったものとして計算します。
しかし妹が受け取る保険金には非課税の適応はありません。

課税価格の合計金額
3,800万円+2,000万円+3,500万円=9,300万円
②課税される遺産額
9,300万円-(3,000万円+600万円×3人)=4,500万円
*課税価格の合計額から基礎控除額を引きます。
③相続税の総額
母:(4,500万円×1/2)×15%-50万円=287.5万円
兄:(4,500万円×1/2×1/2)×15%-50万円=118.75万円
妹:同じく118.75万円
相続税合計額:525万円
④妹の相続税
525万円×(2,000万円÷9,300万円)≒112.9万円
*妹は相続放棄をしていますが相続税が発生しているため
相続税を払わなくてはなりません。
また妹が受け取る保険金には生命保険の非課税の適応はありません。

上記の例では相続税が発生したため、相続放棄した妹も相続税を払いますが、
課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下の場合は相続税がかからないことになります。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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