死亡退職金は相続財産    新井

一般社団法人相続サポート協会の新井です。

退職金には生前(定年など)退職金と死亡退職金があります。

生前退職金は勤務していた本人が受け取るのに対して、死亡退職金は勤務していた本人の
遺族が受け取ります。

生前退職金は所得税になりますが、退職所得控除があるため有利に金額を受け取る事が可能です。

死亡退職金は、遺族が働いて得た退職金ではないため退職所得として課税することができません。
遺族が相続により退職金を受け取ったものとみなして課税されることになっています。
死亡保険金の非課税金額は相続人が受け取った保険金については、
500万円×法定相続人数が非課税限度額になります。

この場合の相続人は相続を放棄したものまたは相続権を失ったものは除きます。
また上記法定相続人の数には相続放棄をしたものも含めます。
被相続人に養子がある場合には実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなっています。
ただし、その場合でも相続税の負担を不当に減少させる目的の養子と認められるときは含まれないとされています。
死亡保険金には生命保険金だけではなく偶然の事故に起因して死亡したことにより支払われた損害保険契約の保険金も合算します。

死亡保険金と同じように死亡退職金、功労金その他これに準ずる給与についても相続財産に含める際に非課税金額があります。
死亡退職金の受取人が相続人である場合になりますが、500万円×法定相続人数になります。
相続人、法定相続人の定義は死亡保険金と同じになります。

死亡退職金は死亡してすぐではなく、ある程度期間が経過してから支払が決まり支払われる事もあります。
すでに申告がおわってからのこともありますので、この場合は受けとった死亡退職金から500万円×法定相続人数を
引いた金額があれば修正申告の必要があります。

雇用主が従業員のために保険契約を締結していて、弔慰金、死亡退職金の支払に備えるということがあります。
従業員が死亡したことによりその相続人が保険金を受け取る権利は、
退職手当金等に該当して相続税が課税されることになります。

退職金の支払はあらかじめ会社内の給与規定、退職金規定で決められているのが一般的です。

役員などが受け取る生前退職金は自社株評価を下げることもあります。
役員退職金は、最終報酬月額×勤続年数×功績倍率となっています。
功績倍率は会長、社長、取締役などにより目安が決まっております。
個人の財産は増えることになりますが、その財産が相続時ににものこっている場合には
相続税の課税対象になります。結果的には所得税と相続税が両方課税されることになります。

執筆者 ファイナンシャルプランナー 新井明子

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

プロフィール詳細 »

相続でお困りの方ご相談ください!

相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)