生命保険金を受け取って

最近の出来事

お客様のご主人が昨年がんで亡くなりました。

ご主人は保険嫌いで保険には加入していなかったのですが、ご主人のお母さまが息子さんに保険をかけていたため、がんの治療費にも困らず亡くなったあとお義母様が保険金を受け取ったそうです。

お二人の間にはお子さんはいなくて、お義母様はご自身の受け取った保険金の一部をお嫁さんに渡したいと言って下さったそうです。優しいお義母さんですね。

この場合は受け取った保険金の一部をお義母さんからお嫁さんに渡すと贈与になります。お嫁さんは贈与税を払うことになります。

一方保険金を受け取ったお義母様の税金は?

契約者、死亡保険金受取人=お義母様 被保険者=息子  この場合は相続財産ではなく一時所得になります。

受け取った保険金から支払い保険料を引いてさらに50万円の控除をした残りの半分に所得税がかかることになります。例えば、保険金3,000万円を受け取って今まで負担した保険料が180万であった場合、3,000万-180万-50万の1/2=1,385万円を翌年の確定申告で申告、納税しなくてはなりません。

掛け捨ての保険は一時所得で受け取ると税負担が大きくなります。

そして申告を忘れてしまうとあとで追徴と延滞税の支払いを請求されることになります。

ただ死亡保険金は年金で受け取ることも可能です。選択肢のひとつになります。

 

最近のご相談

お母さまが土地建物の他に現預金1億くらいあるので相続対策したいとのご相談でした。

お父さんはすでにお亡くなりになっていてお子さんが二人います。

お子さんは夫婦でありお母さまとは養子縁組しています。

お二人の間にはお子様が二人います。

贈与により現預金を減らすことを早急にするべきですが過去にも贈与はしていたようです。

ただ贈与契約書も作っていなかったとのことでもちろん納税もしていませんでした。

今年からはきちんと書類を作り確定申告で納税をすることなどアドバイスしました。

お子さんのあたるご夫婦とそのお子さん4人に対して贈与すること、ただ贈与は被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときにはその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算しなくてはなりません。

しかしこの場合、孫は相続人ではないため、孫に贈与した財産は相続税を計算する際の3年以内の贈与財産の加算にはなりません。

このケースでは対象になりませんが、息子のお嫁さんや娘のお婿さんに贈与することも相続税の軽減に役立ちます。

また贈与する金額は特例贈与であれば(20歳以上のものが直系尊属から贈与を受けた場合)

520万であれば52万ですのでちょうど10%になり相続税の最低税率と同額の税負担10%になります。

(520万円-110万円)×20%-30万円=52万円

贈与したお金で生命保険に加入して次の相続に備えることも得策です。

ファイナンシャルプランナー新井明子

 

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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