非同居親族が小規模宅地等の特例を受けるための要件
最近たてつづけに「非同居親族が小規模宅地等の特例を受ける場合」の相談を受けましたので、この特例を受けるための要件と活用法を記載したいと思います。
まずは要件についてですが、次の5要件をすべて満たす必要があります。
①被相続人に配偶者がいないこと
②被相続人に相続開始時において同居親族(法定相続人に限る)がいないこと
③被相続人又は相続人が日本国内に住所を有すること
④取得者又はその配偶者が所有する家屋に、相続開始前3年以内に居住したことがないこと
⑤その宅地等を申告期限まで有していること
①②③⑤については、文字通りで、解釈に誤解が生ずる余地はないかと思いますが、結構④については税理士も含め、人によって解釈が異なる場合が多いようです。例えばこの特例を指して、「家なき子特例」と呼ぶ方もおられますが、厳密に言うとこの呼び方は正しくありません。と言うのも家を持たない子限定ではなく、自己所有家屋に3年以内に居住したことがない相続人限定なのです。あえて表現すれば、「借家っ子特例」が正しい表現です。
この「借家っ子特例」を適用できる相続人の範囲には、以下のケースも含まれますので、ご自身がこの特例を適用できないか今一度確認してみてはいかがでしょうか?
・家屋を所有しているが賃貸しており、自分は借家住まい。
・自宅の土地も家屋も親の所有物で、親から借りている。
・自宅の土地は所有しているが、家屋は親から借りている。
・前夫の家屋に借家住まい。
・家屋を所有していたが、数年前に子に贈与している。
執筆者: 税理士 朝倉幹宏
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