相続財産 完全防衛額
保険はいくつまで加入できるの?
ご相談で多いのが、「保険は相続対策に有効と聞いたけどうちの親は入れますか?」
保険会社ごとに加入できる年齢、商品は異なります。
また告知(健康状態)の必要な商品、不要な商品があります。
高齢でも加入できますがお申込み手続き時には、
お子さんなど親族の同席が必要で
契約成立前に保険会社から確認の電話が入ることがほとんどです。
普段は元気に日常生活を送っていても、いざ電話で聞きなれない言葉を聞くと
拒絶反応を起こすこともあります。
「よくわからない」「聞いていない」「もらっていない」
となると契約は成立しません。
思い立ったら早めに保険会社、代理店に相談してみて下さい。
相続財産 完全防衛額とは?
ちょっと聞きなれない言葉ですね。
相続が起きた場合に、不動産などを売却することなく相続税を払い
円満に家族が財産を分けることが理想ですよね。
そのために保険を活用することも多くあります。
でもちょっと待って下さい!!
受け取った保険金も相続財産です。
不動産などの財産の評価額を計算して相続税額を計算し
加入するべき保険金額を算出する。
保険金は法定相続人の人数×500万円は非課税です。
しかしお持ちの財産が多いと相続税支払いのため非課税分以上の保険に
ご加入されています。
先ほどの非課税金額を超えた分は財産として他の相続財産に
プラスされます。
そうしますと相続財産は増えて相続税も高くなります。
そしてご加入の保険金額では相続税が支払えなくなります。
そこで出てきた言葉が、「相続財産 完全防衛額」です。
この金額だけ保険に加入していれば財産を傷つけることなく相続税が払えます。
あくまでも法定相続人が法定相続分により相続した場合の金額になりますが、
以下参考にされてください。
①相続財産 30,000万円 配偶者有り 子ども2人
相続税額は2,860万円です。
この場合の「完全防衛額」は3,149万円になります。
2,860万円の保険金を受け取っても相続税は全額払えないことに
なります。
②同じく
相続財産 30,000万円で今度は配偶者なし 子ども2人の場合は
相続税額は6,920万円です。
この場合の「完全防衛額」は10,867万円になります。
6,920万円の保険金を受け取っても足りません。
財産を守ることはたいへんですね。
これはもちろん30,000万円の場合ですので、
財産の金額、お子さんの数によっても違ってきてしまいます。
「相続財産 完全防衛額」
是非この言葉を覚えて下さい。
株式会社ライフ・アテンダント
ファイナンシャルプランナー 新井明子
この記事を書いた専門家について
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兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。
プロフィール詳細 »
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