「相続税申告後に保険金を受け取ってしまったら・・・」新井

相続に係る財産の分割協議も終了し相続税の申告も済ませたあとに、相続人が保険金を受け取れることが判明した場合どういう手続きをしたらいいのでしょうか?

この場合は「修正申告」の必要があります。税務署長から「更正」があるまではいつでも提出することが可能です。

保険金を受け取ったら相続税の再計算を行い税額の差額納付をする必要が生じます。

また類似したことで、被相続人の生前退職による退職手当金等についてその支給が被相続人の生存中には行われず、被相続人の死亡後3年以内に支給金額が確定するということもあります。この退職金についても「みなし相続財産」として取り扱うことになっています。この場合も金額が確定しないからといって申告期限までに確定申告書を提出しないわけにはいきません。

ですからまずはそれ以外の相続財産に基づき分割を行い、その後金額が確定した時点で修正申告をするのが通例です。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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