「公的遺族年金は相続財産?」新井

配偶者などが死亡することにより、遺族が受け取れる遺族年金、
この受給権は相続税の課税対象になるのでしょうか?
また毎年の所得税の確定申告は必要になるのでしょうか?

公的年金とは国の制度としてある年金制度のことで、
一定要件のもと被保険者が死亡した場合に、遺族の生活保障の一助として
国民年金からは「遺族基礎年金」、厚生年金からは「遺族厚生年金」の
各遺族年金が支払われます。

支払われた遺族年金は、受給者の固有の権利・財産として位置づけられ
相続税法ではその受給権には課税しません。
また各年において受給する年金についても所得税法では非課税として取り扱われます。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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