「親が亡くなって遺品整理をしていたら一枚の保険証券が出てきた・・・」新井

こんなことはよくある話ですね。
一般に死亡保険金請求権の時効は約款で「支払事由(被保険者が死亡したとき)が生じた日の翌日」から
3年と定められているこたが多いです。
保険契約の存在を3年過ぎた時点で知っても時すでに遅し。
しかし行方不明などで被保険者の死亡が特定できない場合の保険金請求権はどうなるのか?

判例では平成15年に最高裁で示されたものがあります。
判決では、原告側の被保険者加入の生命保険約款では、死亡保険金請求権は死亡保険金の
請求事由が発生、すなわち死亡した日の翌日から3年となっているが、死亡保険金請求権は
死亡のときからの行使が現実に期待することができない特段の事情があるときには、
現実に期待できるようになった時以降にその消滅時効が進行すると解すべきとしました。

話は戻りますが、自分の親がどこの保険会社にいくらの保険金にはいっているか
把握している子供はいったいどのくらいいるのでしょうか・・・
生命保険に加入していることさえ知らずにいる子供も多いのではないでしょうか?
生前にこういったことを伝えておく事はとても大切なことだと思います。
最近では保険会社でも、保険金の請求漏れを防ぐために、事前に登録している人に
年に一度書面で通知するサービスをはじめたところもあります。
せっかく加入していた保険が有効に役に立つことが一番ですね。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

プロフィール詳細 »

相続でお困りの方ご相談ください!

相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)