「父が業務中に亡くなり会社から弔慰金が支払われました。この弔慰金は相続財産・・・?」新井

一定金額までの弔慰金は葬儀時における香典、生花代等と同様、相続税の課税対象にはなりません。
ですから、弔慰金か退職手当金かの区別は相続税の対象になるか否かで重要なポイントになります。

非課税となる弔慰金の額は、「業務上」の死亡の場合には死亡時の賞与以外の普通給与の3年分の額に相当する額、
または「業務上」の死亡でない場合には死亡時の賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額とされています。
*「業務上」か「業務外」かという判断についてはかなり慎重な対処が必要になります。
遺族が受け取る「葬祭料」「埋葬料」「弔慰金」は相続税の課税対象となる退職手当金には該当しないものとされています。

また受給者が役員等である場合には、過大な退職金ですと損金に参入できないという問題が生じることがありますので、
退職金が社会通念上妥当な金額かどうかを考慮する必要があります。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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