名義保険とは?!
名義保険とは?
名義預金は、最近よく耳にしますが「名義保険」とは何でしょう?
税務署は最近、生命保険の申告漏れに神経質になってきたと言われています。
受け取った保険金を申告していなかった、名義変更しただけで実際お金を受け取っていないので
申告の対象と思わず申告しなかったなど、いろいろなケースがあります。
それ以外に、「名義預金」と同じように契約者が子供であるのにもかかわらず、実際は親が保険料を
支払っていたというようなケースが「名義保険」です。
このようなケースは多々あります。
保険契約者=保険料負担者と考えて下さい。
一時払いの保険で散見されることが多いです。
相続税の申告時の誤りやすい事例
国税庁のホームページ上に「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集(平成29年分用)」があります。
そのなかには具体的に申告書の記入事例が14項目掲載されており、このうち生命保険に関わる事例が4項目
含まれてます。
以下に紹介します。
事例⑤ 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財)
事例⑨ 保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
事例⑩ 保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産)
事例⑬ 団体信用生命保険契約により返戻が免除される住宅ローン
14項目中4項目ですから、生命保険は分かりづらいといえるかもしれません。
相続で申告漏れのあった財産の内訳をみてもその他(生命保険金、貸付金、返還金など)が
36%で現預金35%より多いデータになっています。
(他は土地・家屋16% 有価証券13%です)
*2015年7月~2016年6月の調査分
死亡保険の契約形態
生命保険の契約形態でも申告漏れが多くみられるものがあります。
契約者:父
被保険者:長男
保険金受取人:父
この場合、父が死亡して相続が発生した場合、保険契約を解約もしくは名義変更して
相続税の申告の際に忘れてしまうケースが多いです。
また
契約者:長男
保険料の負担者:父
被保険者:長男
保険金受取人:長男の子
こちらは「名義保険」とみなされます。
注意しましょう。
名義保険にならないようにするには
保険契約の際に、保険料の負担者と契約者が違う場合は保険セールスパーソンに相談して下さい。
月払い契約ですと、保険料負担者の口座もしくはクレジットカードで支払うため
契約者≠保険料負担者ということは見つけやすいですが、一時払いは要注意です。
税務署は被相続人の口座にかかわる資金の流れをチェックします。
父の口座から契約者である長男の口座を経て保険会社に保険料が振り込まれていたら
「名義保険」は発覚しやすいです。
保険料の負担者は誰か?をしっかり確認してから契約しましょう。
贈与税を払うことにもなりかねませんから・・・
贈与をして保険料を払うのであれば贈与契約書などきちんとやり取りをして
贈与税を申告しましょう。
ファイナンシャルプランナー
株式会社ライフ・アテンダント 新井明子 http://lifeattendant.net
この記事を書いた専門家について
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兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。
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