「死後離婚」とは?

「死後離婚」を希望する女性が増加?

最近「死後離婚」を希望する女性が増えていると聞きました。

「死後離婚」て何?と思いますよね。

離婚は、夫と妻の合意があってはじめて成立しますが、

夫婦の一方が亡くなっていたら「離婚届け」はないですよね。

「死後離婚」する際には、正式には「婚姻関係終了届」を役所に

提出することになります。

(民法728条2項、戸籍法96条)

どのくらいの人が「死後離婚」の手続きをしているのでしょうか?

年間3,000件弱ということですが、50代~60代の女性の問い合わせは増えています。

 

なぜ今「死後離婚」が増えてる?

どうして亡くなった後に離婚したいのでしょうか?

ここには、お墓の問題と舅、姑の介護の問題があるようです。

女性の方を対象にエンディングノートのセミナーなどで、

お葬式、お墓のことなどご自身の死後のことについて書いてもらおうとすると

お墓について「夫と同じお墓に入りたくないがどうしたらいいのでしょうか?」

という問い合わせがあります。

亡くなった夫への不満からか同じお墓に入りたくないという思いなのでしょうが、

そこは夫婦である限り難しい問題です。

また最近の介護問題からもご自身の実の親(血族)の介護ならまだしも

夫の両親(姻族)の介護までは・・・という思いの方も多いようです。

最近は「老老介護」や高齢出産により「介護と育児の両立」の問題など

社会問題が起きています。

肉体的負担に加えて経済的負担も無視できない問題です。

相続は財産を引き継いだり分けたりということですが、

生活のことも引き継いでいくわけです。

こういった問題も機会があるときに話し合っていくことが大切ですね。

人生100歳時代、目を背けることができないことです。

 

「死後離婚」の手続き

手続きについては、役所への届け出をすれば済むのではなく

家庭裁判所の許可が必要とされています。(民法811条6項)

裁判所に受理されると、夫(妻)の親族との姻族関係が終了した旨が

戸籍に記載されます。

申し出る人は、基本的には「死後離婚」を希望する当事者になります。

死亡した夫(妻)の両親などからの申し出は認められていませんし、

同意も不要です。

「死後離婚」により将来の相続関係はもちろんなくなります。

夫(妻)の親族との姻族関係は終了して扶養義務もなくなります。

手続き的には、手間がかかることも理解しておいたほうがよさそうです。

 

ファイナンシャルプランナー

株式会社ライフ・アテンダント   新井明子

 

 

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

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