お嫁さん(法定相続人以外)に保険金を渡したい場合には?
保険金の受取人について
以前保険金の受取人の範囲が拡大されたことについてブログに書かせて頂きました。
こちらは意外に反響があり、同性パートナーや公益法人も受取人になれることは
驚かれました。
記事を書いてから1年くらい経ちますがここまで範囲を広げた保険会社は
まだまだ少ないです。
保険金受取人の範囲は、ほとんどの保険会社では以下の規定にしています。
「2親等以内の血族または配偶者」または「同性パートナー」と定められています。
「同性パートナー」は「パートナーシップ証明書」の提出が必要になります。
ただし2親等以内の血族がいないことを確認した場合もしくは
取扱範囲外の親族を指定する理由を詳細に報告して、正当と認められる場合に限り
引き受けられるとしている保険会社が多いです。
それでも取扱条件として、
・契約者=被保険者
・2親等以内の血族がいないこと。
・被保険者の年齢が〇歳以下であること。
・死亡保険金受取人が3親等の血族であること。
などの条件を付けている保険会社が多いです。
そうなると姪甥、伯叔父母はよくてもお嫁さんは対象外です。
2親等以内の血族がいて2親等以外の人を受取人にしたい場合は、
取り合えず親族を受取人にして遺言で指定する方法をとるのがいいかと思います。
法定相続人以外を死亡保険金受取人にした場合
法定相続人以外を保険金受取人に指定するということは相続人の想いが特に現れると思います。
例えば、介護をしてくれた弟のお嫁さんや息子のお嫁さん。
この場合、税金はどうなるかというとお嫁さんは相続人ではないために、
もし保険金を受け取れたとしても生命保険金の相続税の非課税枠を利用することはできずに
しかも相続税は2割加算です。
生前贈与でお嫁さんに現金を渡すことは可能ですが贈与税がかかります。
ただし相続発生前3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、
相続人以外が受け取った贈与は持ち戻しされません。
そう考えるとお嫁さんには感謝の意を表したい時にはその瞬間に贈与がいいですね。
法定相続人以外の方に財産を遺す方法としては
以下の方法が考えられます。
①生命保険金の受取人にする(会社は限られます)
②遺言で指定する
③養子縁組する
④生前贈与する
遺言を書き直すのは手間ですし、自筆ですと書き直す度びにどこにしまったか
わからなくなったなんて話も聞きます。
公正証書は書き直しにお金がかかります。
その点保険金の受取人変更は書類一枚。
手続きが手軽で想いも伝えられるところがいいですね。
ファイナンシャルプランナー
株式会社ライフ・アテンダント 新井明子
この記事を書いた専門家について
-
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。
プロフィール詳細 »
著者の最新記事
- 保険2022年8月16日認知症になったら相続対策はできない・・・
- 保険2022年5月26日0歳の子供が保険料贈与を受けて保険契約ができる?!
- 保険2022年2月9日成人年齢が18歳に!
- 保険2021年11月9日家族全員が相続放棄をした!生命保険金はどうなる??
相続でお困りの方ご相談ください!
■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)