「相続放棄しても保険金は受け取れる?」新井

相続放棄とは、「相続人が遺産の相続を放棄する」手続きのことをいいます。
言い換えると「亡くなった人の財産を一切受け取らない」ということです。

相続が発生すると、現金や不動産などの「プラス」の財産だけではなく借金などの「マイナス」の財産も、
相続人に自動的に引き継がれることになります。
つまり、亡くなった人が、借金をしていた場合や保証人になっていた場合、
金融機関などから相続人に対して借金の返済を求められます。
自分が全く知らない借金であったとしても、相続人であれば自動的に支払い義務が生じてしまうのです。
このような場合、「相続放棄」をすることができます。
「相続放棄」をすると相続に一切関わらなくなり、
借金などの「マイナス」の財産についても引き継がずに済むことになります。
もちろん「プラス」の財産も相続できません。

ではこの場合、生命保険金は受け取れるのか?という疑問に行き着きます。
生命保険金は受取人固有の財産ですから相続放棄をしても受け取る事ができます。
保険金の受取人として指定されていることが必要です。

「相続放棄」には期限がありますので、期限内の手続きをしないと「相続放棄」できなくなります。
*相続時に借金があったことや保証人になっていたことを知らなかった場合などは
例外的に認められます。

この記事を書いた専門家について

新井 明子
新井 明子保険・FP
兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。

プロフィール詳細 »

相続でお困りの方ご相談ください!

相続相談の様子
「相続のことを誰に相談したらよいのか、わからなかった」と言う人が多くいらっしゃいます。 法律や税金のことだけでなく、遺言、任意後見、不動産の評価や有効活用など、相続に関するあらゆるお悩み・疑問を各分野のスペシャリストが解決します。住宅ローン減税・相続税対策・お得な贈与の使い方などお気軽になんでもご相談ください。

■事務局:ライフアシスト株式会社
TEL:03-6410-9916
受付時間:10:00〜18:00(水曜定休)