「保険金の受取人は誰?」 新井
相続サポート協会の新井です。
相続がおきて、もし死亡保険金受取人が先に死亡していたら・・・
こういうケースはたまにあります。
この場合、保険金の受取人は誰になるのでしょうか?
■登場人物
父親、長男、次男、長男のこども
保険金受取人が長男50%、次男50%で被保険者である父親が死亡。
長男が父親より先に死亡している場合・・・
受取人は次男50%、長男のこどもが50%受け取ります。
受取人が法定相続人の場合、全員の印鑑証明が必要になりますので、受取人変更は
すみやかに行うことをおすすめします。
執筆者 ファイナンシャルプランナー 新井明子
この記事を書いた専門家について
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兵庫県神戸市出身。
大学卒業後、国内、外資系生保勤務を経て2010年生命保険損害保険の乗合代理店、株式会社ライフ・アテンダントを設立。
個人、法人保険のコンサルティングセールスとして多くの相談業務に携わる。
女性のためのマネーセミナーや確定拠出年金セミナーにも定評がある。
2級ファイナンシャルプランナー、DCプランナー(企業年金総合プランナー)、MDRT終身会員。
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